規約と担当
「知多半島日本ミツバチ愛好会」規約 役員紹介
(名称)
第1条 この会は、知多半島日本ミツバチ愛好会と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、半田市に置く。
(目的)
第3条 この会は、日本ミツバチに関する活動を行うことにより、生物の多様性を尊重し、もって里山の活用と再生、保全することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために日本ミツバチの種の保存と繁殖のための活動を行い次の事業を実施する。
(1)日本ミツバチに関する知識・情報の収集と普及、活用及び広報
(2)日本ミツバチの養蜂を通じた里山の活用と再生、保全
(3)知多地方の里山の活用と再生、保全に係る団体との連係
(4)日本ミツバチの養蜂に関する用具・設備等の研究と開発
(5)上記に関する実技研修、情報交換、教育活動全般
(6)その他、第3条に規定する目的の達成に関連する事業
(会員)
第5条 この会の会員は、次のものとする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、会費と入会申込書を同時に本会に提出し、役員会の承認を得るものとする。ただし総会に出席した前年度からの継続会員については、総会時に事務局で一括入会手続きをするものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 1,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役
(4)会計
(5)総務
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および会計と財産の状況を監査する。
4 会計は、会計事務を司る。
5 総務は上記の職務以外の全てを所管し、事務を処理する。
(総会)
第11条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。 可否同数のときは、議長がこれを裁決する。
(役員会)
第12条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第13条 会長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度)
(事業年度)
第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、同年3月31日に終わる。
(事務局)
第15条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第17条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
附 則この会則は、2016年4月1日から施行する。
附 則この会則の変更は、2023年4月1日から施行する。
会長
会長です。会長はこの会を代表すると同時に業務を統括します。
いわば、最高統括責任者で、会社でいうところのCEOです。
副会長
副会長です。会長が不在の場合は代行します。通常は会長を補佐しますが、非常時の場合は、会長代行として業務を統括します。
監査役
監査役です。監査役は会の業務や会計、財産の状況を監査します。いわば会のお目付やくでもあり、ご意見番ともいえます。
会計
会計は出納業務を統括します。会の大蔵省ともいえます。会費の徴収、収支決算、報告が主な役目です。渉外も分担します。